身元保証業務

えん道グループでは、

  1. 老人ホーム等の高齢者向け住宅にお住まいの際に必要な身元保証のお引受け(身元保証サービス)
  2. ご自宅に一人でお住まいの際の見守り・ご入院時の身元保証の引受け(安心サポート)
  3. その他、老後の不安を解消するために必要な様々なサポートを行っております。

私どもは、身元保証業務を通じ、「法律の専門家」として、お客様の認知症・相続の問題を中心とした老後の不安を解消していきます。

「安心サポート」についてはこちらのページもご覧ください!
一般社団法人えん道グループ

安心サポート

お客様がご自宅でお一人で過ごされていても、万が一の際の不安を軽減し、安心感のある生活を継続していけるようにサポートいたします。
警備会社による見守りセンサーが24時間365日見守りを行い、お客様がご自宅で倒れたなどご自身で救急車を呼べない状態になった場合は、見守りセンサーが異常を感知し、警備員が駆けつけます。
えん道グループ職員も病院へ駆けつけ、お客様の代わりに病院の入退院のお手続きを行います。万が一の際にも、事前にお客様からお聞きしたご希望どおりにご葬儀・ご納骨の手配をいたします。

POINT

よくお見かけするのですが、お一人住まいの方が、万が一の場合に備えて、たとえ死後事務委任契約書や遺言書を作成していても、万が一の際に連絡を受けない限り、死後事務委任契約受任者や遺言執行者(ご遺言の内容を実現する手続きの実行者です)は、いつまでも手続きを開始できないため、老後の備えとしては不十分です。
この点、私どもは、警備会社のセンサーを通じて、万が一の場合の連絡を確実に受けることができますので、一人でお住まいの方のご不安を解消できます。

身元保証サービス

司法書士法人が母体である「一般社団法人えん道グループ」が、老人ホーム等の高齢者向け住宅にお住まいの際に必要な身元保証のお引受けを行います。
施設費用の連帯保証、お亡くなりになった際のお身柄の引取り・お荷物の片付けを行う他、施設や医療機関からの緊急時の連絡にも対応しております。

POINT

身元保証をお引き受けするにあたり、「法律の専門家」として以下の点をサポートしております。
まず、ご入居者の認知症のリスクに備えて、①「財産管理・任意後見契約」を、ご入居者の相続のリスクに備えて、②「死後事務委任契約・公正証書遺言」をそれぞれ組み合わせてサポートしております。
また、①の受任者は、身元保証人と利害が対立する関係にあることから、「司法書士法人えん道グループ」がサポートを行っております。
なお、これらの契約に伴い、お客様からお預かりした金銭については、信託制度を利用して保全しております。

死後事務委任契約

 お客様がお亡くなりになった後、司法書士法人が母体である「一般社団法人えん道グループ」がお客様のご希望に従って、ご葬儀・ご納骨の手配からお役所の手続きまで行う契約です。

POINT

ご本人様が互助会に入会していても、ご家族がそれを知らずご希望通りの葬式にならなかったケースが多々あるため、きちんと契約を結んでおくと安心です。
また、葬儀・納骨等に要する費用は多額になることが多いため、お客様から事前に金銭をお預かりする必要があるのですが、この金銭については、信託制度を利用して保全しております。
なお、この金銭は、外部の公認会計士の指示がない限りは、えん道グループが勝手に引き出すことはできない仕組みとなっております。

財産管理契約・任意後見契約

  1. 財産管理契約:お客様のご希望に応じて、ご資産の一部を「司法書士法人えん道グループ」が預かり、管理する契約です。
    具体的には、お通帳の一部をお預かりして、収支を管理し、お客様に対し、定期的に報告を行います。
  2. 任意後見契約:お客様の判断能力が衰えた場合に備えて、後見人予定者(「司法書士法人えん道グループ」がお引き受けいたします)をあらかじめ定めておく契約です。
    具体的には、お客様の判断能力が衰え、任意後見契約が開始した後は、家庭裁判所から選任された任意後見監督人の監督の下、任意後見人として、「司法書士法人えん道グループ」がお客様の財産を管理し、任意後見監督人に対し、定期的に報告を行います。なお、任意後見契約が開始した場合、財産管理契約は終了します。

POINT

  1. 財産管理契約:私どもが財産管理を行うに当たり、お通帳をお預かりする場合でも、お客様から暗証番号をお聞きすることはありません。お支払いについては、私どもで一旦、立替払いをしております。
  2. なお、入院費用等のため、お客様から多額の金銭を事前にお預かりする場合には、信託制度を利用して保全しております。

  3. 任意後見契約:任意後見契約が開始すると、預金の名義が任意後見人に変更されます。そうすると、理論上は、任意後見人が自由にお客様の預金を引き出すことができてしまいます。そこで、私どもは、ご預金を勝手に引き出すことができないように、ご希望の方には、最高裁判所が採用する「後見制度支援信託」を下に、お客様の金銭を信託会社に信託できるようにしております。これにより、安全・確実に財産の保護を図ることができます。

遺言書の作成支援・遺言の執行

お客様のご遺志を相続手続きに反映させるためのもので、「行政書士法人えん道グループ」が公正証書の作成の手配をいたします。
また、ご遺言の内容を実現する手続きを遺言執行といい、その手続きを行う者を遺言執行者といいますが、この遺言執行者を「司法書士法人えん道グループ」がお引き受けしております(場合により、司法書士法人が母体である「一般社団法人えん道グルー
」でお引き受けしている場合もあります)。

POINT

ご遺言作成支援の場面においては、「法律の専門家」が、公証人へ取次ぎを行いますので、ご自身で直接公証役場で作成する場合より、安全・確実に手続きを行うことができます。ご希望があれば、戸籍謄本等の必要書類を迅速・確実に収集することもできますので、お客様は、お考えを私どもにお聞かせくださるだけでご遺言を作成できます。
また、ご遺言執行の場面においては、「法律の専門家」として、各相続人様への窓口となります。なお、紛争性のある案件でも、遺言執行者への就任を安易に辞退するのではなく、弁護士に引き継いだり、別途家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てを行うなど、安全・確実・公平な手続きを行っております。

日常生活支援サービス

入院・入居等の手続き、急病などの緊急支援等、日常生活のお困りごとをお手伝いいたします。緊急の場合に備えて24時間365日対応できるように体制を整えております。

POINT

通院時のお付添いも行っております。場合により、介護タクシーも手配いたします。
また、ご入院中、必要な物の自宅からのお取り寄せや買い物代行もいたします。
なお、ご自宅からの必需品のお取り寄せの際には、予め警備会社がお客様のご自宅の合鍵を保持しており、この警備会社による立会いの下、安全に実施いたします。

よくある質問


遠方に戸籍がある場合、郵送にて戸籍を取り寄せることができます。
必要な戸籍の特定の仕方や、小為替の用意など、ご自身でされるには以外と手間のかかる手続きです。
えん道グループでは、お客様に代わって必要な戸籍を迅速に収集いたします。
実際の手続きは自分でできるけど、戸籍の収集だけお願いしたいといった方への「基本節約パック」もご用意しています。


ご自宅の不動産の名義変更のみで、かつ、複雑な相続関係でなければ、ご依頼いだいてから戸籍の収集も含め、1ヶ月位で手続きが完了することが多いかと思います。ただし、手続きの内容や事情により様々ですので、お気軽にご連絡ください。


手続き費用は報酬と実費からなります。
当サービスの報酬は、代表的な手続きをパックにしてご提供しています。
実費は、ご依頼いただく手続きの内容や遺産の内容によりお客様ごとに大きく異なります。
お見積りは無料ですので、お気軽にご連絡ください。


昼は事務所職員、夜間は緊急対応要員が24時間365日緊急連絡を受け付けております。


緊急対応直後の戸締り・火の始末の確認は「日常生活サービス」に含まれます。
また、その後のお家の見回り、換気、掃除、庭の手入れの手配なども、同サービスにて対応いたします。


「日常生活サービス」をご利用いただければ、ペットホテルなどの手配をいたします。また、オプションにてペット遺言などもサポートいたしております。


「日常生活サービス」をご利用いただければ、必要な物の自宅からの持ち出しや購入の対応もいたします。


法律上、お客様に代わり医療行為(手術)の同意をすることはいたしかねます。もしも医療機関から手術の同意を求められた場合には、「病院等の身元保証サービス」をご利用いただければ、事前にお客様から「医療上の判断(終末期を含む)に関する意思確認書」に署名・押印(実印)を頂き、この書面を医療機関に対して提示することで、医療機関に理解をお願いしております。


事前にご指示があれば連絡いたします。


「日常生活サービス」をご利用いただく場合は、お客様のご希望に沿えるよう極力対応いたします。


ご本人に判断能力のあるうちは、「日常生活サービス」にて対応いたします。
なお、将来認知症を発症した場合に備えて、任意後見契約(任意の者を後見人として指定しておく委任契約のことで、法律上、公正証書で作成する必要があります)を結ぶようにお勧めいたしております。


契約時に、生前に贈与する物、遺言で渡す財産、形見分けの品物、相続する物、遺贈する物、処分する物をそれぞれお聞きしまして、その内容を遺言公正証書、エンディングノート等に書いていただき、その通りに対応いたします。


遺言公正証書を作成していただくことにより、生前のお考えの通りに相続・遺贈いたします


契約前に葬儀、納骨の希望をお聞きして、その通りに対応いたします。


ご指示をいただいた方にのみ、連絡いたします。


当然にアドバイス、サポートさせていただきます。


公正証書で契約することにより、弊会が喪主代行になりまして、葬儀・納骨手続きをとりおこないます。


現在の防犯会社と弊会が協議の上、対応いたします。


東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県です。


病院に入院するには、お客様が支払う治療費に対する連帯保証人と退去時(死亡時を含みます)にお客様のお身柄を引き取る人が必要となります。「病院等の身元保証サービス」とは、弊会がその両方をお引き受けするサービスです。 なお、終身サービスですので、ご入院ごとに料金が発生するわけではなく、2回目以降のご入院につきましても追加料金なしでサポートいたします。


できます。
弊会が用意する3つ(松・竹・梅)のクラスからお客様に適したプランを選び、基本契約の変更を行います。身元保証をするにあたり、弊会の会費、身元保証料、基本契約変更手数料等がかかります。
◎移行時にかかるお金

入会金:「身元保証サービス」各クラスの入会金から「安心サポート」の入会金(7万円)を差し引いた金額。なお、「身元保証サービス」の入会金の方が安い場合でも、ご返金はいたしかねます。
会費:「身元保証サービス」各クラスの月額会費へ移行します。

身元保証料:入居する施設の月額料金により身元保証料は異なります。その料金から、「安心サポート」契約時にお支払いいただいた病院等の身元保証サービス料(年齢ごとに金額が異なります)を差し引いた差額。
なお、「身元保証サービス」の身元保証料の方が安い場合でも、ご返金はいたしかねます。

その他費用:基本契約変更手数料…1万円(税別)
公正証書遺言作成料…8万円(税別)〜 +公証役場の費用
財産管理契約・任意後見人契約手数料…20万円(税別)〜 +公証役場の費用

法的手続きの種類・数により料金が異なります。
警備会社による見守りサービスを解約された場合、解約違約金が発生することがございます。


介護付有料老人ホームなどへ入居する際に、弊会が身元保証人になります。
・法的手続きの変更…『安心サポート』でも基本事務契約と死後事務委任契約を締結しますが、オプションだった公正証書遺言が『身元保証』では必須契約となります。その他にもお客様のご希望によって異なる3つのクラス(松・竹・梅)をご用意し、基本事務契約、財産管理契約、任意後見契約等の法的手続きを行います。


『身元保証』の身元保証では、『安心サポート』の病院等身元保証サービスを網羅しつつ、別途、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者向け住宅に入居する際の身元保証を行います。
※『安心サポート』の病院等の身元保証サービスでは、病院、薬局等の医療機関及びデイサービスやショートステイ等の在宅系介護サービスを利用する際の身元保証を行います。


ご質問のようなお困りの方には極力対応しております。但し、弊会の審査基準を満たしている方のみ一般社団法人として身元保証をお引き受けしております。個人の保証人と比べてバックアップ体制も充実しております。


①判断能力があること = 認知症でないこと
②財産が一定以上あること
③他人に危害を加えないこと(施設での共同生活を平穏に過ごせること。)
④弊会審査委員会の基準を満たすこと
の4項目ですが、それぞれ個人により状況が違いますので、詳細を伺うようになります。


ご葬儀・ご納骨時に親戚の方がご健在であれば問題ないのですが、もしかするとその時に交通事故にでもあった場合は、ご葬儀・ご納骨の実行ができません。そのリスクに備え死後事務委任契約公正証書を締結し、ご葬儀・ご納骨費用をお預かりするのであれば可能です。


Q26のように一部のみを欠いての契約は原則できません。理由は、将来お客様がお亡くなりになった時点で、現在サポートをする方々が、既にお亡くなりになっていた場合等、ご葬儀・ご納骨のサポートができないこともありますので、そのリスクに備えるためにすべての契約をいたしております。


ご自宅での生活を希望される方への安心サポートや、病院での手続き代行、連帯保証人もお引き受けしております。そして、その後施設に入居する場合、改めて契約を結び直さなくても継続してサポートできますので、改めて全ての契約をやり直さなくてすみます。


もしも、認知症等になってしまうと自分で自分自身の財産を管理等できなくなったりします。そうなるかならないかは、今の科学をもっても対応できません。そこで、もしもに備えて任意後見契約を結びます。


後見制度では、任意後見でも法定後見でも家庭裁判所の監督があります。
それでも一部にトラブルがあるので、弊会では最高裁判所が採用しております『後見制度支援信託』に準拠して日本一安心な財産管理を目指しておりますので、ご安心ください。


家族、親族、後見人や身元保証人であっても、法律上は手術の同意はできません。
万が一の時の本人の意思を、終末医療の同意書または尊厳死宣言公正証書という書面にし、それをもって対応しております。


財産管理契約を結んだ場合、後見開始前は、お客様のご依頼がない限りは財産管理が始まることはありません。これに対し、後見が開始しましたら、現金・預貯金・株券等の証書をすべてお預かりして、管理いたします。
以上のことから認知症でもなく、財産管理の依頼がない場合はお客様ご自身での管理となり、証書などすべてを預けなければいけないわけではありません。


そのための財産管理契約ですので、健康な時に契約を結んでおかれるといざ必要な時、非常にお役に立つことでしょう。


日常のアパート管理やこれにともなうトラブルにも、専門のスタッフが対応しておりますので、安心してお任せください。


信託会社を使うことで、お客様の信託財産である預託金は法律上保護されることになるため、たとえ弊会や信託会社が破産したとしても、預託金が脅かされる心配はなくなります。このように、日本一安心な財産管理を目指しております弊会では、最高裁判所が採用しております『後見制度支援信託』に準拠し、信託会社を使ってお客様の財産を管理して、はじめてお客様の安心が担保できると考えているからです。
さらに弊会では社外の公認会計士が信託指図人としてチェックしておりますので、お客様の財産管理はより一層安心を担保できるものとなっております。


お客様の財産から今後の生活費、すなわち、施設料金、管理料、食費、共益費、介護費用、医療費、弊会の費用等の生活費を毎月捻出することとなります。そこで、身元保証人として今後の施設生活をお客様と一緒に考えるため、お客様の資産状況や健康状態を把握させていただきたいからです。


当然に、お客様ご自身のお考えが最優先です。
ただし、宗教宗派によりましては永代供養料等でかなりの出費がかかる場合もございます。
また、亡くなった後に祭祀者がいればあまり問題とはなりませんが、いない場合は改葬等をしなければならないこともございます。


全国どこでも対応可能ではありますが、菩提寺とご葬儀や供養料等でトラブルになる場合もございますので、ご葬儀・ご納骨は事前に協議が必要となります。


形見分けなどの遺品と処分する物を事前にお伺いして、その後の整理もすべて行います。


事前にエンディングノートなどへ、ご葬儀やご納骨にお呼びする方やお知らせだけの方などのご指示を記帳をしていただき、それに基づいてご連絡いたします。

お問い合わせは048-653-2117まで