相続業務

相続による不動産の名義変更だけでなく、戸籍の収集から、預貯金の払戻し、各種民間手続きまで、相続手続きの多くを一括してお任せいただくことが可能です。
また、生前対策としての遺言作成支援や贈与に関するお手伝いもさせていただいています。

令和6年4月より相続登記の申請が義務化されます

戸籍等の収集

「相続手続きで銀行に行ったら、『被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本』が必要ですと言われた・・・。どうやって取得するの? なんだか大変そうだけど、だれかに頼める?」

相続手続きには省くことができない戸籍謄本等の収集。特にお亡くなりになった方の戸籍は、出生から死亡時点まで全ての戸籍を収集しなければならず、その数は何通にも及びます。
また、必要な戸籍をご自身で収集するには、予想以上の労力を要し、また、漏れが生じる可能性もあります。
そこで、役所が空いている平日の日中に動けない方や、本籍が遠方にあり収集が困難な方、相続関係が複雑でよくわからない方などのため、当グループでは相続専門サービスを立ち上げ、戸籍謄本等の取得代行サービスを行っております。

POINT

「相続手続パートナーさいたま」では、当グループ内の相続専門部署にて、年間で2000通以上戸籍を取得しております。経験豊富なスタッフが複数名で随時取得するため、迅速・的確に集め、お客様にお届けしております。

相続人の調査・相続人への連絡支援・不在者財産管理人選任申立

「相続人は兄弟3人ですが、弟は5年前から行方不明です。弟がいなくても手続きできますか?」

遺言書がない場合の相続の手続きは、相続人全員の協力が必要です。
この場合、単に住所がわからないだけなのか、住所の登録も削除されているのかで、手続き方法が変わります。

POINT

「相続人であることはわかっているが、長年音信不通で、その人の住所を知らない」という場合は、現在の住所をお調べし、お手紙をお送りするなどして、当グループが遺産分割協議できる環境を整えます(内容によっては提携弁護士と連携いたします)。
住所が削除され、消息不明の場合は、不在者財産管理人選任の申立を行うことで、家庭裁判所を通じ相続人を探すことができます。それでも見つからなければ不在者財産管理人が相続人の代わりとなって遺産分割協議に参加しますので、長年分割できなかった財産なども分割できるようになります。
「相続手続パートナーさいたま」では、ご相談から申立書類の作成・提出代行まで、わかりにくい手続きもしっかりご説明し、サポートいたします。

相続財産の調査

「遺産分割協議をするにあたり、全財産が知りたい。どうしたらわかりますか?」

不動産は、該当する市区町村から固定資産課税台帳(名寄帳)を取り寄せたり、固定資産税評価証明書の取得時に被相続人名義の物件すべてが必要である旨、役所にお伝えすることによって、調査することができます。
預貯金債権等は金融機関から残高証明書や履歴事項証明書等を取得し、調査します。
その他、生命保険会社の個人年金保険の受取金や生命保険契約の権利等が、内容によっては相続財産になる場合がありますので、専門家のアドバイスを受けながら調査すると安心です。

POINT

「相続手続パートナーさいたま」では、上記の相続財産の代行調査も承っております。
また、相続税申告が必要な方には、申告にも利用できる形で残高証明書を取得しますので、金融機関に何度も足を運ぶ手間が省けます。なお、複数ある金融機関の調査も当グループが一括で調査し、調査に使用した書類は名義変更手続きにそのまま使用しますので、戸籍や印鑑証明書等の必要書類を複数取る必要がなく、費用も押さえられます。

遺言書検認の申立

「タンスの奥から封がしてある遺言書が見つかったけど、開けても大丈夫?」

自筆の遺言書を見つけた場合、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で検認という手続きを行わなければなりません。
封がされている場合は、検認の手続きの際に初めて開封することになります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
いくら遺言書があり、その内容通りに遺産を相続したくても、検認の手続きを行わなければ、各種の名義変更はできません。

POINT

「相続手続パートナーさいたま」の相続サービスでは、裁判所への提出書類の作成や収集を行い、迅速・確実な検認手続きをサポートいたします。
また、ご希望の方には、オプションにて検認期日当日も同行し、遺言書の検認中は待合室で待機しておりますので、安心して検認を受けていただくことができます。

相続放棄・限定承認の申述

亡くなられた方(被相続人)が多額の借金をしている場合、相続争いに巻き込まれたくない場合などには、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことが可能です。
放棄が認められると、最初から相続人ではなかったこととなり、一切の借金や保証債務、相続争いから解放されることとなります。
また、放棄の手続きは、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないため、迅速な手続きが必要となります。(なお、相続人の置かれている状況によっては死亡から半年以上経過して、ある日突然債権者から借金返済の督促が届いたような場合でも、放棄が認められるケースもあるため、まずは専門家にご相談ください。)

POINT

「相続手続パートナーさいたま」の相続サービスでは、裁判所への提出書類の作成や必要書類の収集を行い、迅速・確実にサポートをいたします。

成年後見制度の各種手続き

「父が亡くなりましたが、母は認知症で施設に入っています。息子である私の顔もよく分からない状態で、遺産分割の話し合いはできそうにありません。私が代わりに手続きすることはできますか?」

POINT

認知症や知的障害、精神障害などで、お一人で重要な判断ができない状態にある方は、遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)にそのまま参加することはできません。その方の代わりに話し合いをする代理人が必要になります。この代理人を成年後見人と言い、裁判所に申立を行うことで裁判所が決定します。
すでに認知症になられた方の成年後見人に勝手になることはできません。
成年後見人選任申立は、必要となる書類も多く、手続きには手間と時間がかかります。

「相続手続パートナーさいたま」では申立の必要書類の収集代行・提出代行のほか、成年後見人としての経験を元に、申立からその後の後見人の事務まで、総合的なアドバイスを行っております。

特別代理人選任申立(未成年・被後見人等)

【未成年のお子様が相続人の場合】
「夫が亡くなって、遺されたのは私と未成年の子ども2人。親である私が、自分の分と合わせて、子どもの分の手続きを代わりにやればよいでしょうか?」

通常、未成年のお子様の代理人は親ですから、お母様がお手続きを代わりにすればいいのですが、この場合、お子様とお母様はどちらも相続人となりますので、お母様の代わりにお子様の利益を守る代理人が必要になります。これを特別代理人と言い、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行って、裁判所が特別代理人を決定します。なお、未成年のお子様が2人以上いる場合は、お子様ごとに特別代理人を選任する必要があります。

【認知書が進んでしまった方が相続人の場合】
「母は認知症が進んでおり、長男の私が法定後見人になっています。今年父が亡くなったため、遺産分割協議を行いたいのですがどうすればよいでしょうか」

判断能力がない状態での遺産分割協議は無効となってしまうため、本来であればお母様の代わりに後見人が協議に参加することになるのですが、お母様と長男様は同じ相続人という立場になるため、他(相続人以外)の方がお母様の代理人として協議に参加しなければなりません。そのため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。

POINT

「相続手続パートナーさいたま」では、これまで数々の特別代理人の選任申立を行っており、その経験を元に、申立書類の作成から提出代行まで行っております。申立の仕方によって結果が変わることもございますので、経験豊富な当グループへご相談ください。

遺産分割協議書の作成

「銀行で、『遺産分割協議書はありますか?』って聞かれたけど、それってどういうもの?」

亡くなられた方(被相続人)が遺言書を遺されていない場合、相続財産は、相続人全員の協議により分配(相続)することになります。この話し合いを遺産分割協議と言い、話し合いの結果を確認できるように、遺産分割協議書という書類を作ります。
遺産分割協議書を作成することにより、後々の言った・言わないなどのトラブルを防止したり、各種名義変更手続きを円滑に進めることができます。

POINT

「相続手続パートナーさいたま」にご依頼いただければ、分配内容を十分にヒアリングした上で、正確な遺産分割協議書を作成し、その後の手続きについてもアドバイスいたします。
また、相続税申告が発生する方の場合は、税理士と連携し、税金面も考慮しながら遺産分割協議書を作成するので、1枚ですべて対応でき、提出先ごとに作成する必要がありません。

不動産・車・預貯金・証券等の名義変更・解約

「名義は亡くなった家族のまま。どうしたら変更できるの!?」

口座名義人がお亡くなりになると、預貯金口座は凍結され引出しができなくなります。払戻し手続きを行うには、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類が必要な上、金融機関ごとに用意されている書式も提出しなければなりません。亡くなられた方が、多くの口座や金融商品を持っている場合、その手続きには時間と手間がかかります。
また、亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有している場合、登記という手続を行うことにより、はじめて不動産の記録(登記簿)が相続人名義になります。登記手続をしないままにしておく例も散見されますが、世代が変わってしまうと手続がどんどん難しくなってしまう場合があります。さらに、住宅ローンを団体信用生命保険(団信)で完済され抵当権などの抹消登記を行う場合や、不動産の売却を検討されているような場合は、予め相続人に名義変更しなければなりません。
ご自身で登記や車・預貯金等の名義変更を行うことも可能ですが、必要な書類や申請方法等のルールは関係各所によって厳密に規定されているため、専門家に、まずはご相談ください。

POINT

「相続手続パートナーさいたま」では、お客様に代わって戸籍等の収集を行い、金融機関に出向いて書類の授受を行っております。また、相続人口座へのお振り込み等も行っておりますので、お客様がいちいち金融機関に出向かなくても相続手続が可能となり、煩わしい手続きから解放されます。
また、お客様がご希望された場合には、信託会社を用いて安全・確実にお振り込みを行うこともできます。なお、グループ全体で手続きを行いますので、法務局・銀行・陸運局とワンストップ対応が可能です。
この他、不動産の名義変更の場合は、オンライン申請にも対応しており、全国の不動産の名義変更が行えます。

よくある質問


遺産が残った場合、お客様が相続人への特定の相続分の指定または第三者への遺贈をご希望されていても、法律上遺言書でしかお客様の遺志を反映できませんので、書いていただく必要がございます。


遺産が残った場合、お客様が相続人への特定の相続分の指定または第三者への遺贈をご希望されていても、法律上遺言書でしかお客様の遺志を反映できませんので、書いていただく必要がございます。


遺留分等の問題がある場合もございますので、一概に言えませんがそのような記載内容の遺言書を作ることも可能です。但し、法律上及び税務上の問題がございますので、お気軽にご相談ください。


弊会のお客様は『日本赤十字社・あしなが育英基金・盲導犬協会・お寺・市区町村や社会福祉法人』等、様々な団体に遺贈・寄付しておられます。


弊会はお客様から頂いた手数料だけで運営しておりますし、コンプライアンス上問題がございますので寄付は受け取りません。


公平な立場にある公証人を介して契約を行うことで、本人の意思の下に正しく契約をしたことを証するためです。公正証書による契約書を作成することにより、第三者からみても真正な契約であることが分かります。


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お問い合わせは048-653-2117まで