司法書士業務

司法書士は、明治5年、日本最初の裁判所構成法といわれる司法職務定制において定められた「代書人」をその起源とし、不動産や会社の登記手続きを基本業務としてまいりました。時代の変遷とともに、司法書士には、さらなる社会的使命・役割が求められ、平成14年、司法書士法の改正により、簡易裁判所における訴訟等代理業務が認められました。
現在、司法書士の業務は多岐にわたります。
当グループでは、従来からの登記業務を核としつつ、様々な問題を抱える高齢社会に対応すべく、後見制度や、相続周辺業務に注力し、社会およびお客様にとって本当に必要な存在であり続けたいと考えています。

所有権保存登記

建物を新築した際にその建物に名義入れをする登記を所有権保存登記といいます。この所有権保存登記をしていないと、売買や抵当権設定等の登記が出来ません。名義入れ後のことも含め経験豊富なえん道グループにご相談ください。

名義変更登記

親子間、夫婦間で不動産を贈与したい。このような場合は、当事務所にご相談ください。
贈与税や特例については、提携税理士よりアドバイスいただけるため、安心して手続きが可能です。

抵当権設定・抹消登記

住宅ローンを完済されると、金融機関から抵当権(担保)抹消の登記に必要な書類が届きます。
司法書士に依頼すると費用がかかるからといって、ご自身で手続される方もいらっしゃいますが、結果的には手間と時間がかかってしまうことが多いと思います。
金融機関から届いた書類一式、認め印、本人確認できる書類(免許証や保険証など)を当事務所にお持ち頂ければ、その場で必要な確認・手続きを済ませることができますので、お気軽にご相談ください。

会社・法人設立登記

平成18年5月1日、新会社法が施行されました。これにより、会社の法務は大きく様変わり、会社設立の手続きも様々な部分が変更になりました。以下でその一例を紹介します。
1.有限会社を作れなくなった。
今回の新会社法により、有限会社は株式会社に一本化されました。既存の有限会社は「特例有限会社」としてそのまま存続しますが、新たに有限会社を設立することはできません。
2.類似商号の条件が緩やかになった。
以前は、似ている商号で類似の目的をもつ会社が先に登記されていた場合には、後の設立登記は受け付けられませんでした。現在は条件が緩やかになったため、商号や目的が似ている会社が他にあっても、基本的に設立することができます。ただし、類似の会社を作ったため、先に設立していた会社に損害を与えてしまった場合には損害賠償請求をされる可能性があるので注意が必要です。
3.最低資本金制度がなくなった
新会社法施行前には、会社を設立するためには一定額以上の資本金が必要でしたが(有限会社は300万、株式会社は1000万)、今回その規定が廃止されましたので、最低1円の資本金で会社設立の登記ができるようになりました。
えん道グループは豊富な経験と実績から、会社の設立・運営までサポートします

お問い合わせは048-653-2117まで