|第3話|自分が将来認知症になったら?成年後見制度をわかりやすく解説!
今回のテーマは「将来、認知症になったときどうしたらいいの?成年後見制度をわかりやすく解説!」
離れて暮らす親が心配。障害のある親族がいるといった不安を法律的に支援する成年後見制度。
成年後見制度とは一体どんなものなのか知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説していきます。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、判断能力の低下がみられる方の意思を尊重し、法的に保護・援助するいわゆる後見人を決める制度のことです。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下している方のための「法的後見制度」と今後が不安な方のための「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは、判断能力が不十分となった方を支援する後見人を家庭裁判所によって選んでもらう形態のものです。
これにより成年後見人等は、本人に代わって契約を公正に締結することができ、本人にとっても相手にとっても安全に取引を行うことが可能になります。
もっとも、本人およびその家族の意向に沿わない成年後見人が選ばれる可能性もあります。
また、法定後見制度は判断能力の程度など本人の事情に応じて、判断能力低下の程度が重い順に後見・保佐・補助の三つに分かれています。
※後見人=成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人を指します)
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、自分の判断能力が衰えてきた時のことを想定し、あらかじめ契約によって任意後見人を指定しておく形態のものを言います。
任意後見人は成年後見人等のように、本人の契約行為を取り消す等の強力な権限こそありませんが、本人およびその家族の意向に沿った後見人を指定できます。
※なお、この契約書は公正証書で作成する必要があります。
後見人を選任するタイミングが、ご本人の判断能力が低下する前なのか、後なのかが二つの制度を選択する際の重要なポイントとなります。
もっと詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。